こんにちは~

あと一週間で今年度が終わりますね…本当に早い一年でした!

年度がかわるに伴い、労働基準法が改正されることを知っていますか❔

具体的にどのように変わるかというと…

 ①月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ

★②デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁

【②】は一見普通の改正内容に感じますが、よく調べてみると時代の変化を感じるものでした😲

今までは、賃金の支払いについて労働基準法24条によって

現金で・直接労働者に・全額を・毎月1回以上・一定の期日を定めて支払わなければいけないと定められていました。

『現金で??私いつも銀行振り込みだけど…』と思った方もいるかと思いますが、実は銀行振り込みは、労働者の同意を得た場合にのみ認められた例外的な支払い方法となっています。

それが4月1日からは、現金手渡し・銀行口座、証券総合口座への振り込みに加え、

労働者の同意を得た上で、一定の条件を満たした場合に限り、デジタルマネー(ペイペイなど)による給与の支払いが可能となります。

<給与デジタル払いの利用者メリットは…>

✔ ATMで引き下ろす手間が省ける

✔ 銀行口座開設のハードルが高い外国人労働者の給与受け取り手段として活用できる

<給与デジタル払いの利用者デメリットは…>

✔ 銀行口座へ振替の手間が増える

✔ 現金化する際の手間が増える

✔ 口座残高の上限が100万円と定められている

みなさんは、給与デジタル払いに賛成ですか ❔ 反対ですか ❔

いつかはわたしも給与をデジタルで受け取る時が来るかもしれないですが、あまり想像ができないです😶💦

次回の投稿もお楽しみに~